よくある質問

建築確認済書にある設計とは異なる建物を建ててしまったのですが、登記はできますか?

もちろん登記できます。建物の表題登記は現況主義で登記することになります。しかし、建築確認済書は所有権証明書の一部となりますので、軽微な変更(屋根の種類等)はそれほど問題にはなりませんが、大規模な変更(外見を変えて部屋を増やした等)は建築確認済書との同一性が無いと判断される場合がありますので注意が必要です。そして、建築確認済書以外にも所有権証明書として必要となる書類がありますので、土地家屋調査士にご相談ください。

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土地又は家屋に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?

【土地について】
(資料等の調査)
法務局等の官公署や依頼者等からの資料の収集・調査分析をします。
(土地の位置・形状及び利用状況の調査)
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
(所有者等の調査)
依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。
(筆界<一筆の土地の境界>の調査)
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。
(一筆の土地の測量)
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。

【建物について】
(資料等の調査)
依頼者や法務局や市町村役場からの資料の収集・調査をします。
(建物の位置、隣接地等との関係の調査)
所在地番や隣接土地や類似建物がないかどうか等を調査します。
(建物の種類、構造、階数等の調査)
建物の利用状況や構成材料、屋根、階数等を調査します。
(建物の床面積の調査)
建物の各階の広さ(床面積)を測量します。
(所有者等の調査)
依頼者からの資料等により所有者等の確認をします。
(登記原因等の調査)
建物がいつ建築されたか等原因や日付の調査をします。

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土地の一部を売却する場合まず,どのような手続きが必要でしょうか?

土地を分割するには「土地分筆登記」が必要です。土地全体を調査・測量したうえで、売却したい部分の土地分筆登記申請を行います。分筆登記後,新しい登記記録(登記簿)がつくられ、売買などの登記が可能になります。

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測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?

値段のことですが、測量の目的や具体的に何をやりたいのかにより大きく異なります。
また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。
まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。

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境界がわからない。このような場合は誰に依頼すればよろしいでしょうか?

境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。境界に関する問題は、まず、土地家屋調査士に相談しましょう。

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農地を転用したいのですがなにか手続きは必要ですか。

農地転用には、4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転用)があります。市街地区域内で農地転用をされる方は、農業委員会へご相談の上、転用申請書を提出してください。また、農業振興地域内の農用地 については、原則として転用は認められておりません。

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市街化調整区域に家を建てたいのですが・・・

都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。

いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。

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市街化調整区域の許可について

市街化調整区域内に於いて、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。

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開発申請の流れは

開発土地の測量→ 境界確定 → 設計 → 協議(市町村)→申請書提出→開発許可→ 造成工事着手 → 完成検査→ 検査済証

検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。

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農地転用で農地法3条申請とは?

農地(現況ではなく地目が田、畑等の農地)を農地のまま、所有者以外の人に譲る時にこの申請を行う。市町村によって異なりますが、取得後の農地面積がある一定以上の面積がなければ許可されません。

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農地法4条申請とは?

農地を所有者が農地以外のものにするときにこの申請を行う。例えば、自分の畑を造成して、自宅を建てるときに4条申請が必要です。

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