行政書士業務

行政書士業務

当事務所では、農地転用許可申請や開発許可申請などの許認可を取り扱っております。

手間と時間をかければ、自分ですることができますが、手続きのために、自分でいろいろ調べたり、わからないことで頭を悩ませたり、手探りで書類を作ったりなど、特に時間と労力がかかる農地転用や開発行為許可申請などは私たち専門家にお任せください。

私たち近藤事務所では、最初の身近な相談窓口として多岐にわたるご相談を受けたまわっております。お気軽にご相談ください。

▲PAGE TOP

行政書士取扱い業務
農地転用許可申請

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のもの にすることで、具体的には、住宅地・工場用地・店舗用地・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務 所は、これらの手続きを一貫して行います。

開発行為許可申請

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。

建築許可申請

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから原則的には建築物を建築することはできません。しかし、市街化調整区域内の土地でも一定の要件を満たしている場合は、建築物を建築することができる場合があります。制限対象外の建築物等を除き、市街化調整区域において開発行為を伴う建築行為を行う場合には開発許可、開発行為を伴わないで建築物等を建築する場合には建築許可が必要になります。複雑な問題を含んでますので一度お気軽にご相談ください。

▲PAGE TOP

行政書士業務料金一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には消費税は含まれておりますが、登録免許税等の実費は含まれておりません。また、下記費用はあくまでも目安です。詳しい料金等は見積を出させていただきます。見積は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
農地法第3条許可申請 52,500円〜 -
農地法第4条許可申請 105,000円〜 -
農地法第5条許可申請 105,000円〜 -
農地法第4条届出申請 36,750円〜 -
農地法第5条届出申請 36,750円〜 -
非農地証明申請 94,500円〜 -
開発許可申請(自己居住用) 262,500円〜 -
建築許可申請(自己居住用) 231,000円〜 -

▲PAGE TOP